本日、ハワイよりウクレレ界の名プロデューサーが来所されました。
2年振りの再開ですが、明後日出国ということもあり、所長とランチをしてお帰りになられました。
当事務所には癒しの水槽があります ↓
実はたくさんのエビがいますが、よく見ないと見つかりません。
泳ぐ姿、餌を食べる姿はとても可愛らしく、眺めていると癒されます。
当事務所にお越しの際はぜひご覧ください。
UPしましたので、専用ページからご覧ください。
2022年1月1日より、
同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が支給開始日から「通算して1年6か月」に達する日まで対象となります。
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、
支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。
12月までの特例措置の内容と、来年1月以降の内容が公開されました。
12月は11月までの特例措置がそのまま適用され、1月以降は1人1日あたりの上限額が原則的な措置では徐々に減額されていく予定となっております。
会員の皆様へ
調査情報が入りましたので、専用ログインでご覧くださいませ。
新聞販売店様会員用トピックス よりお入りください。
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新型コロナウィルス感染症に係る雇用調整助成金等の特例措置は令和3年11月末までとなっておりましたが、
令和4年3月まで延長になります。現在の助成内容は令和3年12月末まで継続される予定です。
佐藤事務所には珈琲担当がおります。
来所されたお客様に自家焙煎のコーヒーを入れます。
本日のコーヒーは 「キリマンジャロ」