雇用調整助成金の12月以降の特例措置の内容が公開

12月までの特例措置の内容と、来年1月以降の内容が公開されました。
12月は11月までの特例措置がそのまま適用され、1月以降は1人1日あたりの上限額が原則的な措置では徐々に減額されていく予定となっております。

* 「令和3年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」

* 雇用調整助成金とは

TODAY’S SPECIAL ~本日の珈琲~

佐藤事務所には珈琲担当がおります。
来所されたお客様に自家焙煎のコーヒーを入れます。

本日のコーヒーは 「キリマンジャロ」

「フレッシュでスッキリしたお味♪」とのことでした

いい香りです

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただいま 焙煎中

珈琲担当Sが日々、研究に研究を重ねております