2022年1月1日より、
同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が支給開始日から「通算して1年6か月」に達する日まで対象となります。
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、
支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。
2022年1月1日より、
同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が支給開始日から「通算して1年6か月」に達する日まで対象となります。
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、
支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。